個人タクシー事業者の資格要件
個人タクシー事業者になるためには
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営業区域
- 京都市域 交通圏
京都市(ただし、平成17年4月1日に編入された旧北桑田郡京北町の区域を除く。)、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相楽郡
- 京都市域 交通圏
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年齢
- 申請日現在の年齢が65歳未満であること。
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運転経歴等
- 35歳未満
① 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
② 申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。 - 35歳以上65歳未満
① 申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
② 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
- 35歳未満
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法令順守状況
- 申請日以前3年間及び申請日以降、道路交通法の違反がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと等。
※その他詳細は、近畿運輸局の公示による。
- 申請日以前3年間及び申請日以降、道路交通法の違反がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと等。
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資金計画
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
(設備資金、運転資金、自動車車庫に要する資金、保険料)
所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
※その他詳細は、近畿運輸局の公示による。
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
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営業所
- 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること等。
※その他詳細は、近畿運輸局の公示による。
- 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること等。
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自動車車庫
- 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること等。
※その他詳細は、近畿運輸局の公示による。
- 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること等。
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法令に関する知識
- 申請する営業区域を管轄する近畿運輸局長が実施する法令の試験に合格した者であること。
※その他詳細は、近畿運輸局の公示による。
- 申請する営業区域を管轄する近畿運輸局長が実施する法令の試験に合格した者であること。
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法令試験の実施
- 1年間に3回、法令試験が実施されます。(3月、7月、11月)
※当組合においては、試験実施月ごとに受付締め切り日を設定し法令講習会を開講しています。
3月試験の受験希望者 前年10月末日(法令講習会は、前年12月開講)
7月試験の受験希望者 当年2月末日 (法令講習会は、当年4月開講)
11月試験の受験希望者 当年6月末日 (法令講習会は、当年8月開講)
- 1年間に3回、法令試験が実施されます。(3月、7月、11月)
新規開業希望者について
現在は、所属組合員の紹介者のみに限定し、対応をしております。