京都市個人タクシー事業協同組合 京都市個人タクシー事業協同組合

個人タクシー事業者の資格要件

個人タクシー事業者の資格要件

個人タクシー事業者になるためには

  • 営業区域

    • 京都市(右京区京北町を除く)・向日市・長岡京市・八幡市・宇治市・城陽市・京田辺市・乙訓郡及び久世郡
  • 年齢

    • 65才未満
  • 運転経歴

    1. 35才未満
      ①申請前継続して同一の会社にて10年間雇用されたタクシー運転手であること。
      ②10年間無事故、無違反であること。
    2. 35才以上65歳未満
      ①申請日前25年間のうち、自動車の運転を職業とした期間が、10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は、50%に換算する。
      ※赤帽の軽トラック運送業等は、資格になりません。
      ②申請日前3年以内に2年以上のハイヤー・タクシーの運転をしていた者であること。
  • 法令順守事項

    1. 申請日前3年間及び申請の処分の日までに、道路交通法の違反による処分(反則金の納付又は反則点を付された場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日前1年以上前において、反則点1点(反則金も含む)を付された場合、1回に限っては処分を受けていないものとみなされます。
  • 資金

    1. 開業に要する一定の資金を有すること、残高証明書(銀行、信用金庫、郵便局等)会社の退職金
      ※証明書の資金は、最終処分まで解約はできません。
  • 営業所(住所)

    1. 開業に要する一定の資金を有すること、残高証明書(銀行、信用金庫、郵便局等)会社の退職金
      ※証明書の資金は、最終処分まで解約はできません。
  • 車庫

    1. 自己所有(共有若しくは故人名義で相続を終えていない場合は、権利者の同意書が必要です。)の場合は、登記簿妙本(記載事項証明書)を申請書に添付します。
    2. 賃貸の場合は、契約書の写しを申請書に添付します。
  • 法令、地理試験(別紙サイクル)

    1. 法令は申請者全員が受験します。
    2. 地理は申請日を含め申請日前10年以上ハイヤー・タクシーの運転者であり、(離職期間が30日以内)かつ、5年以上無事故、無違反の者は地理試験が免除されます。
    3. 15年以上ハイヤー・タクシー運転手として他人に雇用されていた者(離職期間が45日以内の実質15年間)で、申請日以前3年間の無事故無違反の資格で地理試験が免除されます。
  • 試験実施

    1. 1月末締切 3月試験(法令のみ)
    2. 5月末締切 7月試験(法令のみ)
    3. 9月末締切 11月試験(法令・地理)
      事前試験  12月締切 3月試験 :4月締切 7月試験 :8月締切 11月試験

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